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〔頭 金〕(一部一時払い) 契約時にまとまった資金を活用して、保険金額の一部に対応する保険料を一時に払い込む方法で、例えば、月払いの契約の場合、月々の支払いが軽減されます。 その他に一回で支払う方法として 注)前納・一括払の場合、保険金の受け取りなどで契約が消滅した場合には、払込期月が到来していない部分の保険料は払い戻されます。これに対し、一時払や頭金(一部一時払)の場合、保険料の払い戻しはありません。 |
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〔移 行〕 契約後、期間の経過により、保障ニーズが変化する場合があります。そのような場合に、保険料の払込満了後など所定の時期に、契約している生命保険会社の保障内容を生命保険会社が定める範囲内で変更できる取り扱いがあります。 ●保証期間付終身年金 など生命保険会社の取り扱い範囲の中から選択して変更することになります。 複数の年金種類を組み合わせて変更できる場合もあります。 変更を希望する場合は、通常、年金の受取開始日3ヵ月程度前から2週間程度前まで(生命保険会社によって異なります)に手続きをする必要があります。 |
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〔一時所得〕 保険金・給付金を受け取るときには、税金がかかる場合があります。課税される税金は
また、被保険者の変更はできませんが、契約者と受取人は、契約継続中であれば、いつでも変更することができます。 |
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〔一時払〕 契約の際、保険期間全体の保険料を一時に払い込む方法です。 |
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〔一時払変額保険〕 保険料を一時払することによって、税法上、いわゆる「金融類似商品」として位置付けられる商品があります。・代表的なものとして、一時払養老保険・一時払変額保険(有期型)があり、これらは5年以内の満期、解約の場合は預貯金と同様、受取金額と払込保険料との差益に対して、20%の源泉分離課税になります。 |
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〔一時払養老保険〕 契約時に全保険期間分の保険料を一度に支払うタイプの養老保険。 |
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〔一括払〕 契約の際、保険期間全体の保険料を一時に払い込む方法です。 |
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〔医療保険〕 病気やケガで入院したり、所定の手術を受けたときに、給付金を受け取ることが出来る保険です。 |
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〔医療保障保険〕 (団体型) サラリーマンが勤務先を通じて契約したり、自営業者が商工会議所や協同組合などを通じて任意に契約するものです。 ● 団体定期保険(任意加入) ● 拠出型企業年金 ●医療保障保険(団体型) |
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〔受取人〕 死亡や入院した場合・また保険の満期がきた時に保険会社から保険金・給付金・年金などのお金を受け取る人。 |
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〔受取人変更〕 契約者は原則として、保険期間中であれば保険金受取人を変更することができます。ただし、死亡保険金の支払事由が発生したあとなどは、変更できません。変更にあたっては、被保険者の同意が必要です。 |
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〔営業職員〕 保険会社に所属し、保険を販売するための職員のこと。 |
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〔延長(定期)保険〕 保険料の払い込みを中止して、その時点での解約返戻金をもとに、死亡保障のみの定期保険に変更する方法です。 |
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