〔配当金〕

 保険料は3つの予定率をもとに算出していますが、実際には予定したとおりの死亡者数、運用利回り、事業費になるとは限りません。

 予定と実際との差によって剰余金が生じた場合に、剰余金の還元として契約者に分配されるお金のことを配当金といいます。
 配当金は予定率にもとづいて計算された保険料の事後精算としての性格を持っています。

〔払込期月・払込猶予期間〕

 保険料の払込猶予期間と失効

 生命保険契約を有効に継続させるためには、払込方法に応じた期日までに継続的に保険料を払い込む必要があります。
 保険料の払い込みがストップし、払込猶予期間が経過すると契約が失効(契約の効力がなくなり、保障がなくなる)してしまい、万一の場合、保険金などが受け取れないことになります。
 保険料の払い込みが遅れた場合の取り扱いは次のようになります。

 

  払込期月
(保険料を払い込むべき月)
払込猶予期間
月払 月ごとの契約応当日の属する月の1日から末日まで 払込期月の翌月の1日から末日まで
半年払 半年ごとの契約応当日の属する月の1日から末日まで 払込期月の翌月の1日から翌々月の月単位の契約応当日まで(ただし、契約応当日が2月、6月、11月の各末日の場合には、それぞれ、4月、8月、1月の各末日まで)
年払 年ごとの契約応当日の属する月の1日から末日まで

(月払の例) 
契約日が、ある年の4月10日の場合の払込期月と払込猶予期間

(月単位の契約応当日が10日で、5月の保険料払い込みがストップした場合)

〔払込方法〕

一時払
契約の際、保険期間全体の保険料を一時に払い込む方法です。

●前納・一括払
あらかじめ数回分の保険料を払い込む方法です。

●ボーナス併用払
ボーナス月(年2回)に保険料を増額して払い込む方法です。毎月の保険料負担が軽減できます。

●頭金(一部一時払)
契約時にまとまった資金を活用して、保険金額の一部に対応する保険料を一時に払い込む方法です。

※ 前納・一括払の場合、保険金の受け取りなどで契約が消滅した場合には、払込期月が到来していない部分の保険料は払い戻されます。
これに対し、一時払や頭金(一部一時払)の場合、保険料の払い戻しはありません。

※ 生命保険会社や保険種類によっては、払込方法が決まっていて、選択できない場合があります。

〔払済保険〕

 保険料の払い込みを中止して、その時点での解約返戻金をもとに、保険期間をそのままにした保障額の少ない保険(同じ種類の保険または養老保険)に変更する方法。
 ただし、元の契約は消滅する。また解約返戻金が少ない場合に変更できないことや、保険の種類などによっては、利用できない場合がある。

 

 

〔半年払〕

 保険料の払込方法には、毎月払い込む月払、半年ごとに払い込む半年払、毎年一回払い込む年払があります。
 月払より半年払、半年払より年払など、まとめて払い込む方法をとるほど保険料負担が軽減できます。

〔被保険者〕

 その人の生死・ケガ・病気などが保険の対象となっている人。

〔比例転換〕

 転換価格を一定の割合で分割し、終身保険と定期保険特約のそれぞれに充当する方式です。

終身保険、定期保険特約それぞれえについて、保険料負担が軽減されます。

定期保険特約が更新をむかえると、保険料負担が軽減されるのは終身保険のみになります。

〔夫婦年金〕

 夫婦いずれかが生存している限り年金が受け取れる年金保険です。

〔復 活〕

 契約が失効した場合でも、3年以内であれば、もとに戻すことが出来ます。

 これを復活といいます。復活に際しては、診査または告知と失効期間中の保険料の払い込みが必要で、生命保険会社によっては所定の利息(複利)の払い込みも必要となります。

〔復 旧〕

 減額、延長(定期)保険、払済保険への変更後、一定期間内であれば変更前の契約に戻せる場合もあります。

 これを復旧といいます。復旧に際しては、診査または告知と復旧部分の積立金の不足額の払い込みが必要で、生命保険会社によっては所定の利息(複利)の払い込みも必要となります。

〔平準払込方式〕

 保険料を、契約から保険料払込期間満了時まで一定にして払い込む方式 ⇔ ステップ払込方式

〔変額保険〕

 株式や債券を中心に資産を運用し、運用の実績によって保険金や解約返戻金が増減するハイリスク・ハイリターン型の保険です。

 保険期間が一定の有期型と、一生涯保障が継続する終身型があります。

 死亡したときには、基本保険金+変動保険金が受け取れます。基本保険金額は運用実績にかかわらず最低保証されるので、変動保険金がマイナスになった場合でも基本保険金額は受け取れます。

 有期型の場合、満期をむかえると満期保険金が受け取れますが、その金額は資産運用の実績によって変動し、最低保証はありません。
したがって、運用実績により基本保険金額を上回る場合もあれば下回る場合もあります。

 解約時に受け取る解約返戻金には、最低保証はありません。

〔変額保険の現状〕(特別勘定の現況)

 変額保険(特別勘定)の資産運用に関する情報をまとめたものです。

〔法定・指定伝染病〕

 コレラ、赤痢(疫痢を含む)、腸チフス、パラチフス、発疹チフス、猩紅熱、ジフテリア、流行性脳脊髄膜炎、ペスト、日本脳炎、痘そうの11種類の法定伝染病と、

 急性灰白髄炎(ポリオ)、ラッサ熱、腸管出血性大腸菌感染症の3種類の指定伝染病がある。

〔ボーナス併用払〕

 ボーナス月(年2回)に保険料を増額して払い込む方法です。毎月の保険料負担が軽減できます。

〔保険期間〕

 契約による保障が続く期間。この期間内に保険事故が発生した場合のみ、保険会社から給付が受けられる。

保険料払込期間とは必ずしも一致しない。

〔保険金〕

 被保険者が死亡・高度障害状態のとき、または満期まで生存したときに生命保険会社から受取人に支払われるお金。

 なお、通常、保険金が支払われると保険契約は消滅します

〔保険契約者〕

 生命保険会社と保険契約を結び、契約上のいろいろな権利(契約内容変更などの請求権)と義務(保険料の支払義務)を持つ人。

〔保険事故〕

 保険金の受け取りを約束された出来事で、死亡、災害、高度障害、満期までの生存がその例である。

〔保険者〕

 保険契約の一方の当事者で、保険事故に対して給付する義務がある生命保険会社のことをいう。

〔保険証券〕

 保険契約の成立および契約内容を証するために、生命保険会社から保険契約者に交付される文書。

〔保険代理店〕

 生命保険会社からの委任または請負契約の関係にあって、生命保険募集人として、直接、生命保険の募集を行う。代理店の形態は法人と個人とに分かれ、募集人登録(法人の場合には使用人の登録)を行っている。

(生命保険の募集を行わない紹介代理店、集金代理店もある)

〔保険約款〕

 契約内容や保険商品についての重要事項が記載されているので、必ず申し込み前に内容を確認しましょう。

〔保険料〕

 契約者が保険会社に払い込むお金。

〔保険料払込免除〕

 被保険者が不慮の事故で、事故の日からその日を含めて180日以内に両耳の聴力を全く永久に失ったり、一眼の視力を全く永久に失った場合など、約款に定められた所定の身体障害状態になると、以後の保険料払込が免除されます。

〔保証期間〕

 被保険者の生死にかかわらず、年金や給付金などの支払いが保証されている期間。