〔災害死亡保険金〕

 不慮の事故または法定・指定伝染病で死亡したときに、受け取る保険金のこと。

〔災害入院特約〕

 不慮の事故で入院したときに、入院給付金が受け取れる特約。(主に4日間の免責がある)

〔災害割増特約〕

 不慮の事故または所定の感染症で死亡したとき、主契約の死亡保険金に上乗せして災害死亡保険金が受け取れる特約。

〔財形住宅貯蓄積立保険〕

 財形制度は、国による税制上の優遇措置や企業による給与天引きなどにより、サラリーマンの財産形成を支援する制度です。
 財形制度のための生命保険商品には、貯蓄の機能だけでなく、保険期間中(財形年金積立保険の場合は年金開始前)に不慮の事故で死亡した場合、払込保険料累計額の5倍相当額の災害死亡保険金が受け取れるという死亡保障の機能もあります

 住宅の取得を目的に積み立てて、その目的で引き出す場合には利子非課税です。生命保険会社の場合、財形年金積立保険と合わせて払込保険料累計550万円までは利子などの差益が非課税となります。住宅取得以外の目的で引き出す場合は解約となり、課税対象となります。

〔財形制度〕(財形保険)

 財形制度は、国による税制上の優遇措置や企業による給与天引きなどにより、サラリーマンの財産形成を支援する制度です。
 財形制度のための生命保険商品には、貯蓄の機能だけでなく、保険期間中(財形年金積立保険の場合は年金開始前)に不慮の事故で死亡した場合、払込保険料累計額の5倍相当額の災害死亡保険金が受け取れるという死亡保障の機能もあります。

〔財形貯蓄積立保険〕

 給与天引きの積立貯蓄です。中途引き出しも自由ですが、利子などの差益は20%の源泉分離課税を受け非課税とはなりません。

〔財形年金積立保険〕

 生命保険会社の場合、払込保険料累計385万円(財形住宅貯蓄積立保険と通算で550万円)までは利子などの差益が非課税となり、さらに年金受取開始後に受け取る年金も非課税になります。
 年金受け取り以外の目的で引き出す場合は解約となり、課税対象となります。

〔雑所得〕

 利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得、譲渡所得、一時所得以外の所得のことです。

〔3大疾病保障保険〕(特約)
〔特定疾病保障保険〕
(特約)

 ガン、急性心筋梗塞、脳卒中の3大成人病により所定の状態※になったとき、生前に死亡保険金と同額の特定疾病保険金が受け取れます。特定疾病保険金を受け取った時点で、契約は消滅します。死亡したときは、死亡保険金が受け取れます。
 保険期間が一定の定期型と一生涯の終身型があります。
 ※3大成人病による所定の状態については、生命保険会社によって異なる場合がありますので、「ご契約のしおり−(定款)・約款」などでよく確認する必要があります。

〔下取り制度・転換価格・転換制度〕

 現在の契約を活用して、新たな保険を契約する方法です。現在の契約の積立部分や積立配当金を「転換(下取り)価格」として新しい契約の一部にあてる方法で、元の契約は消滅します。保障額の増額や保険の種類、保険期間、付加する特約などを総合的に変更することができます。
 同じ生命保険会社でなければ利用できません。
転換制度利用時の年齢・保険料率により保険料を計算し、転換価格の充当で割り引かれた後の保険料を払い込むことになります。告知(または診査)が必要です。
 元の契約の特別配当を受け取る権利が引き継がれます。転換による新しい契約は、保険料や保険金額が一定基準以上必要といった各生命保険会社の取扱基準があります。保険の種類によっては利用できない場合があります。転換制度を取り扱わない生命保険会社もあります。

〔失 効〕

 生命保険契約を有効に継続させるためには、払込方法に応じた期日までに継続的に保険料を払い込む必要があります。保険料の払い込みがストップし、払込猶予期間が経過すると契約が失効(契約の効力がなくなり、保障がなくなる)してしまい、万一の場合、保険金などが受け取れないことになります。保険料の払い込みが遅れた場合の取り扱いは次のようになります。

 

  払込期月
(保険料を払い込むべき月)
払込猶予期間
月払 月ごとの契約応当日の属する月の1日から末日まで 払込期月の翌月の1日から末日まで
半年払 半年ごとの契約応当日の属する月の1日から末日まで 払込期月の翌月の1日から翌々月の月単位の契約応当日まで(ただし、契約応当日が2月、6月、11月の各末日の場合には、それぞれ、4月、8月、1月の各末日まで)
年払 年ごとの契約応当日の属する月の1日から末日まで

(月払の例) 
契約日が、ある年の4月10日の場合の払込期月と払込猶予期間

(月単位の契約応当日が10日で、5月の保険料払い込みがストップした場合)

〔疾病入院特約

 病気で入院したときに、入院給付金が受け取れます。また、病気や不慮の事故で所定の手術をしたときに、手術給付金が受け取れます。
 手術の場合の保障については、手術特約という別の特約として取り扱う生命保険会社もあります。

〔自動振替貸付〕

 解約返戻金の範囲内で、保険料を自動的に生命保険会社が立て替え、契約を有効に継続させる制度です。  立て替えられた保険料には、所定の利息(複利)がつきます。借りたお金は、その全額または一部をいつでも返済できます。未返済のまま満期を迎えたり、被保険者が死亡したときは、それぞれ満期保険金・死亡保険金から、その元金と利息が差し引かれます。
 継続を希望しない場合には、自動振替貸付を受けた後でも、一定期間内に解約または延長(定期)保険・払済保険への変更手続きをすれば、自動振替貸付はなかったものとされます。
 「契約者貸付」と合わせた元利金が解約返戻金を上回ると、保険料の立て替えができず、契約は失効します。保険種類などによっては利用できない場合があります。

〔死亡保険金〕

 被保険者が死亡した時に支払われる保険金。

〔社員配当金〕(配当金)

 保険料は3つの予定率をもとに算出していますが、実際には予定したとおりの死亡者数、運用利回り、事業費になるとは限りません。予定と実際との差によって剰余金が生じた場合に、剰余金の還元として契約者に分配されるお金のことを配当金といいます。配当金は予定率にもとづいて計算された保険料の事後精算としての性格を持っています。

〔集金扱〕

 生命保険会社が派遣した集金担当者に払い込む方法です。契約者が指定した集金先が保険会社の定めた地域内にある場合に利用できます。

〔収支相等の原則〕

 保険集団ごとの始期から終期までにおいて、保険料の総額と予定運用益の合計が、保険金の支払総額と予定経費の合計に一致するように保険料を算定すること。
 生命保険事業は、この原則にもとづいて運営されている。

〔終身年金〕

 保証期間中は生死に関係なく年金が受け取れ、その後は被保険者が生存している限り終身にわたり年金が受け取れます。
 保証期間中に被保険者が死亡した場合、残りの保証期間に対応する年金、または一時金が支払われます。保証期間のないものもあります。

〔終身保険〕

 定期保険と同様に死亡した場合のみ、死亡保険金が受け取れます。保険期間は定期保険と異なり一定ではなく、一生涯死亡保障が続きます。満期保険金はありません。
 保険料の払い込みが一定年齢または一定期間で満了する有期払込タイプと、一生涯払い続ける終身払込タイプがあります。
 契約当初の一定期間の保険料を低く抑え、その分一定期間経過後の保険料を高くする「ステップ払込」タイプを取り扱う生命保険会社もあります。

〔収入保障保険〕(特約)

 死亡したとき以後、契約時に定めた満期まで年金が受け取れます。 年金を受け取れる回数はいつ死亡するかによって変わります。
 年金の受け取り回数には最低保証があります。満期までの年金受取回数が最低保証に満たない場合、最低保証分を受け取れます。

〔住民税〕

 地方税の一つ。その土地に住み独立の生計を営む者と、その土地に事務所・事業所などをもつ法人とに対し、所得割および均等割を基礎として課される。

〔主契約〕

 生命保険のベースとなる部分で、主契約だけで契約できます。

〔手術給付金〕

 病気や不慮の事故で所定の手術をしたときに、手術給付金が受け取れます。手術の場合の保障については、手術特約という別の特約として取り扱う生命保険会社もあります。
 成人病で所定の手術をしたときに、手術給付金が受け取れるものもあります。
 女性特有の病気で所定の手術をしたときに、手術給付金が受け取れるものもあります。
 ガンで所定の手術をしたときの手術給付金や、診断給付金、死亡保険金が受け取れるものもあります。

〔障害給付金〕

 不慮の事故で所定の障害状態になったときは、障害の程度に応じて生命保険会社から受取人に支払われるお金。

〔傷害特約〕

 不慮の事故または所定の感染症で死亡したとき、主契約の死亡保険金に上乗せして災害死亡保険金が受け取れる特約。

〔条件付契約〕

 通常よりも割高な保険料を払い込む、あるいは契約後の一定期間内に保険事故が生じた際、保険金を削減して支払うなど特別の条件がついた契約。
 契約者間の公平性を保つために、保険事故の発生する可能性が比較的高い場合に適用される。

〔剰余金〕

 保険料は3つの予定率をもとに算出していますが、実際には予定したとおりの死亡者数、運用利回り、事業費になるとは限りません。予定と実際との差によって剰余金が生じた場合に、剰余金の還元として契約者に分配されるお金のことを配当金といいます。
 配当金は予定率にもとづいて計算された保険料の事後精算としての性格を持っています。

〔女性疾病入院特約〕

 女性特有の病気(子宮、乳房の病気や甲状腺の障害など)で入院したときに、入院給付金が受け取れます。
 女性特有の病気で所定の手術をしたときに、手術給付金が受け取れるものもあります。

〔所得税〕

 個人の所得に対して課される租税

〔診 査〕

 契約者の公平性を保つため、契約締結に先立ち被保険者の医学的にみた健康状態を把握し、契約の申し込みに対する諾否を決めること。医的診査ともいう。

〔据え置き〕

 支払いが発生した死亡保険金や満期保険金、生存給付金などを、即座に受け取らずに、生命保険会社に預けておくこと。据置金には所定の利息がつく。

〔ステップ払込〕

 契約当初の一定期間の保険料を低く抑え、その分一定期間経過後の保険料を高くする払込方法。

〔生活保障保険〕(特約)
〔収入保障保険〕
(特約)

 死亡したとき以後、契約時に定めた満期まで年金が受け取れます。年金を受け取れる回数はいつ死亡するかによって変わります。
 受け取り回数には最低保証があります。満期までの年金受取回数が最低保証に満たない場合、最低保証分を受け取れます。
 死亡したとき以後に受け取れる年金の回数があらかじめ決まっているタイプを取り扱う生命保険会社もあります。

〔成人病入院特約〕

 ガン、脳血管疾患、心疾患、高血圧性疾患、糖尿病の5大成人病で入院したとき、入院給付金が受け取れます。・ 成人病で所定の手術をしたときに、手術給付金が受け取れるものもあります。

〔生存給付金付定期保険〕(特約)

 保険期間中に死亡したときに死亡保険金が受け取れ、生存していれば一定期間が経過するごとに保険期間の途中で生存給付金が受け取れます。

〔生存保障重視型年金〕

 死亡給付金をすでに払い込んだ保険料の累計額程度に抑えて、年金の受取額を多くしたタイプの年金保険。

〔生命保険契約者保護機構〕

 生命保険会社の経営が破綻(はたん)した場合、契約者を保護する仕組みとして、「生命保険契約者保護機構」(以下、機構という)が創設されました。
(平成10年12月発足)
 経営破綻の際には、破綻保険会社の契約は、救済保険会社または機構に移転され、契約は継続できます。

〔生命保険料控除〕

 「一般の生命保険料控除」と「個人年金保険料控除」の2つがあります。それぞれについて払い込んだ保険料の一定額がその年の所得控除の対象となり、所得税と住民税の負担が軽減されます。

〔対象となる保険の範囲〕

○一般の生命保険

保険金受取人が、契約者かあるいは配偶者、その他の親族(六親等以内の血族と三親等以内の姻族)である保険の保険料。
※財形保険、保険期間が5年未満の貯蓄保険、団体信用生命保険などは対象となりません。

○個人年金保険

次のすべての条件を満たし、「個人年金保険料税制適格特約」を付けた契約の保険料。

◆年金受取人が契約者またはその配偶者のいずれかであること。
◆年金受取人は被保険者と同一人であること。
◆保険料払込期間が10年以上であること(一時払は対象外)。
◆年金の種類が確定年金や有期年金の場合、年金受取開始が
   60歳以降で、かつ年金受取期間が10年以上であること。

特約部分の保険料については一般の生命保険料控除の対象となります。

生命保険料控除の手続き

○サラリーマンの場合
生命保険会社の発行する「生命保険料控除証明書」を「給与所得者の保険料控除等申告書」に添付し、勤務先に提出して年末調整で控除を受けます(給与天引きにより保険料を払い込んでいる場合は不要です)。

○自営業者の場合
翌年2月16日から3月15日までの所得税の確定申告において、「生命保険料控除証明書」を確定申告に添付して控除を受けます。

 

〔責任開始期〕

 保険の申し込み手続きをした場合、いつから保障が開始されるのでしょうか。 申込書に署名捺印した後、生命保険会社が契約を承諾した場合には(1)告知あるいは診査、(2)第1回保険料充当金の払い込み、のいずれか遅い時から契約上の責任が開始します。生命保険会社が契約上の責任を開始する時期を責任開始期といいます。

 

〔責任準備金〕

 将来の保険金などの支払いを確実に行うために積立てられているべき金額

 

〔全期型〕

 契約から終身保険の保険料払込満了までが特約の保険期間で、その間特約の更新はありません。 「更新」がないので、特約保険料は一定です。

前期型⇔更新型

 

〔前納〕

 あらかじめ数回分の保険料を払い込む方法です。

 

〔送金扱〕

 生命保険会社が指定した金融機関などの口座に、あらかじめ送られてくる振込用紙などを用いて送金する方法です。

 

〔相 殺〕

 配当金と保険料を相殺する方法です。配当金の分だけ保険料負担が軽減します。

 

〔相続税〕

 相続や遺贈などによって財産を取得した場合に課される租税

 

〔総代会〕

 相互会社として事業を行っている生命保険会社では、契約者は構成員(社員)の立場となる。最高意思決定機関は社員総会であるが、保険業法において、相互会社は定款で定めるところにより社員総会に代わるべき機関として、社員のうちから選出された総代により構成される総代会を設けることができる旨、定められている。

株式会社の場合、最高意思決定機関は株主総会である。

 

〔贈与税〕

 個人からの贈与によって財産を取得した場合に課せられる租税

 

〔ソルベンシー・マージン〕

 大震災や株価の大暴落など通常の予測を超えて発生するリスクに対応できる支払余力。生命保険会社が支払余力を有しているかどうかを判断する行政監督上の指標の一つとして、ソルベンシー・マージン比率がある。