変額個人年金保険と投資信託の違い
将来年金として受け取ることを仮定して、投資信託と比較してみると税制面で有利なことがわかります。
ただし、変額年金の場合、保険会社によって選択できるファンドが限られるというデメリットもあります。
変額個人年金保険
投資信託
諸
費
用
契約時
なし
投資額の0〜3%程度
運用期間中
保険関係費用+運用関係費用(積立額の1.26%〜3.5%程度)など
信託報酬
(純資産総額の0.3〜2%程度)
解約に伴なう
手数料
契約日から経過7〜10年未満で解約した場合、費用がかかる。(解約控除)
*1
ほとんどなし
(ファンドにより一部例外あり)
税
制
運用期間中の収益
に対する課税
非課税
(収益は再投資され、
換金時まで課税が繰り延べられる)
源泉分離課税20%
資産移転
(スイッチング)
非課税
収益があれば20%の源泉分離課税
(※ファンドによって違う)
所得控除
生命保険料控除
なし
解約時
一時所得
(契約後5年以内の解約の場合は
20%の源泉分離課税)
*2
源泉分離課税20%
相続時の取扱い
一時払保険料評価 500万円X相続人
の数までは、非課税財産
時価評価
年金受取時
雑所得
(年金受取なし)
そ
の
他
死亡時の受取額
基本的には時価
(払込保険料を最低保証)
時価
貸付制度
解約返戻金の一定範囲内で受けられる(会社によっては不可のところもある)
なし
従う法律
保険業法
投信法
(証券投資信託及び
投資法人に関する法律)
預金保険機構
対象外
対象外
生命保険契約者
保護機構
対象
対象外
*1 解約控除率は、保険会社によってことなります。
*2 一時所得の課税対象金額は、(解約時受取額−払込保険料−特別控除50万円)X1/2
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,2002